2022.10.31
私たちの暮らしの中で身近なものの重さを量るはかりには、さまざまな種類があります。計量法では、これらの計量器のうち、特に適正な計量が求められるものを「特定計量器」として政令(計量法施行令)で定め、検定や検査を義務付けています。特定計量器は、検定検査に合格しないと取引・証明に使用することができません。 特定計量器には、質量計、体積計、温度計、面積計、圧力計、流速計などの種類があります。このうちタニタが製造している「質量計(非自動はかり)」について説明します。
計量法では取引および証明の定義を、同法第2条第2項で次のように定めています。
「この法律において『取引』とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいい、『証明』とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいう。」
簡単に説明すると、私たちの暮らの中で身近なものの重さを量る「取引」行為とは、お店での物品の売り買いに用いる計量が該当し、「証明」行為とは、計量した結果を公的に明らかにする目的での計量を表しています。体重測定においては、医療機関における診断書への記載や健康診断時の健康診断票への記録が「証明」行為に該当します。
お店で使われるはかりや、医療機関で使われるはかりが正しい計量を行えていなければ、社会が大変混乱します。そのため、取引行為を行う事業者等には、正しくはかれることが確認されている「特定計量器」を使うことが求められます。また、これら特定計量器の使用者には、計量器の「使用の制限」についての順守義務が定められています。具体的には、特定計量器は技術基準に適合していることを示す検定証印、または基準適合証印が付けられているものを使用すること、また検定などの有効期限が定められている場合にはその期限内のものであること、などが定められています。
体重計や体組成計も「医療機関での診断書への記載や健康診断時の健康診断票への記録」を目的とした場合の体重測定では、検定証印または基準適合証印が付けられており、かつ有効期限内の機器を使用しなければなりません。このような機器は「検定付きの体重計/体組成計」などと呼ばれることも多いです。
タニタの法人向けの体重計や体組成計には、基準適合証印が付けられていますので、これらの目的の体重測定にご利用いただくことが可能です(一部の商品を除く)。
また、経済産業大臣より「指定製造事業者」に指定を受けた事業者は、生産した体重計や体組成計に、自社で基準適合証印を付けることが可能となります。この指定を受けていない場合には、検定証印を付けるために計量検定所等に機器を持ち込むなどをする必要があります。
タニタでは「指定製造事業者」の指定を受けているため、自社で基準適合認証を付けることができ、短納期で機器をお届けすることができます。
取引または証明に使用されている質量計(はかり)の正確性を保持し、計量取引の適正化を図るために、取引や証明に使用されるはかり(非自動はかり)は、2年に1回、都道府県もしくは特定市が行う定期検査、またはこれに代わる計量士による検査(通称「代検査」)を受験することが計量法で義務付けられています。
この検査を「特定計量器定期検査」といい、検査に合格したはかりには、検査済証が付けられます。
検査の有効期限を識別しやすくするため、ステッカーの色は毎回変わります。今お使いのはかりに関して、定期検査を行いたい場合には、使用地域の計量検定所等にお問い合わせください。
体重計や体組成計を「医療機関での診断書への記載や健康診断時の健康診断票への記録」を目的として使用する場合には必ず、検定証印または基準適合証印が付けられており、かつ有効期限内の機器をご使用ください。また、定期検査を受けることもお忘れなく。